交通事故に合われた方

きずな鍼灸整骨院

0274-50-8272

〒370-1301 群馬県高崎市新町1730 矢島ハイツ1F

営業時間:午前8:30~12:30 / 午後15:30~20:30
定休日:木曜日・日曜午後・祝日(土曜午後は18時まで)

交通事故に合われた方へ

交通事故後は急激な衝撃が加わることにより、首のむち打ち症、腰のねん挫、打撲等により長期にわたる後遺症に悩まされる恐れがありますので早期の治療をおすすめしております。当院は保険会社に認められた自賠責・任意保険適応の医療機関になります。

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①警察に連絡

警察に電話をし交通事故扱いにしてもらいます。その際に相手の方の連絡先、担当の保健会社の連絡先を聞いておきましょう。

②当院または医療機関で診察を受ける

診察をしてもらい診断書を書いてもらいます。後遺症が残らないためには早期に治療が肝心になります。なるべく早めに受診しましょう

③相手の保健会社に連絡を入れます

当院で治療の意思を伝えてください

④治療を開始していきます

現在の主訴を確認し電気治療、手技療法、運動療法等により患者様1人1人に合った治療をさせていただきます

交通事故後の症状

交通事故後に起きる症状として最も多いのがむち打ちによる首の痛み次いで腰の痛みになります。どちらも交通事故の際大きな衝撃が加わったことが原因となり、たとえ軽い事故であっても首や腰にはかなりの衝撃がかかっていますので早期の治療をおすすめいたします。

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首の場合は交通事故の衝撃により首の関節にねん挫を起こし、それがむち打ち症の原因となります。主な症状には患部の痛み、鈍痛、可動域制限、筋肉の硬結や頭痛、めまい等の自律神経症状、腕のしびれ等の神経症状が出る場合もあります。いずれの場合もねん挫をした個所の炎症が原因で頭痛、めまい、腕のしびれ等も炎症が神経を圧迫していることにより起き炎症が落ち着いてくると症状も収まってきます。3か月を超えてしびれ等が収まらない場合ヘルニア等の危険もあるためМRI等の精密検査をおすすめしております。  治療は発症から3日間はアイシング、微弱電流治療を行い炎症が大きくならないようにし、3日後から超音波治療、運動療法、手技療法を行い炎症を早く引かせる様治療していきます。

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腰痛に関しても交通事故の衝撃により椎間板、椎間関節に炎症が起き発症してきます。症状は患部の痛み、鈍痛、筋肉の硬結、足のしびれなどになり、こちらも3か月以上しびれが引かない場合МRI等の精密検査をおすすめいたします。

交通事故のむち打ち症治療

交通事故の首のむち打ち症治療になります。事故により固まった首の関節を柔らかくしてていきます。

よくある質問

Q~治療費は無料ですか?

A~自賠責保健が適用され無料になります。

Q~治療期間はどれくらいになりますか

A~患者様それぞれにより差がありますが1か月から3か月ほどでの治癒を見込んでおります。自賠責で治療できる期間は長くて半年ほどになります

Q~自賠責保険てなんですか?

A~自賠責保険とは車を購入した際必ず加入する保険で交通事故の際のけがの治療費を保証してくれます。

Q~慰謝料について教えてください

A~慰謝料は自賠責保険の方から患者様に支払われるお見舞金になります。1日通院することに4200円支払われ、最終的に治療日数×4200円か180日×4200円の少ない方が慰謝料として支払われます

Q~過失割合について教えてください

A~過失割合手は加害者、被害者にどれだけの過失があったかということで主に任意保険の自動車の修理費の分割に適用されます。7:3でしたら加害者に7、被害者に3の過失があるとされ車の修理費双方合わせて100万円かかった場合加害者70万円、被害者30万円の様に計算されることがほとんの保健会社で見られます

Q~相手が保険に入っていない場合

A~相手が保険に入ってなくても自賠責保険には加入の義務があるため加入していますので自賠責を使って治療を受けていただけます。ただし当て逃げや自賠責にも入っていなかったという場合には国の被害者救済制度というものがあります

Q~加害者ですが治療できますか

A~加害者の方でも過失が1割でもあれば自賠責で治療が可能です

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