高崎市 新町 交通事故の自賠責保険と過失割合について

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2017/10/04 高崎市 新町 交通事故の自賠責保険と過失割合について

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高柿氏 新町にお住いの方交通事故に合われた際の自賠責保険の仕組みと過失割合について紹介させていただきます。

 

交通事故に合われた際むち打ち症等ケガの治療費を払ってもらえるのが自賠責保険になり自賠責保険への加入は義務つけられて、けがの場合120万までの治療費、慰謝料が支払われます。

 

それに対し車の修理費などは任意で加入する各種保険会社の任意保険になります。ほとんどの場合この保険会社の方で自賠責保険の対応もしてくれるため交通事故に合われた際対応してくれます。

 

交通事故でよく耳にする過失割合とは被害者加害者にどれだけの過失が認められるかということで7:3であれば被害者に3割の過失、9:1であれば1割の過失となり多くは任意保険の被害者、加害者の車の修理費を分担する割合になります。

被害者、加害者の車の修理費合計100万円で過失割合7:3の場合、被害者30万、加害者70万の負担というのが多くの保健会社で取られて、任意保険の方から支払われます。

 

自賠責保険の場合は過失があっても120万まで治療費、慰謝料を負担してもらえますが過失割合が7:3から多少減額されるようになってきます。加害者の方も1割でも過失が認められる場合には自賠責保険の適用がされます。

 

先にも書いた通り自賠責保険には治療費のほかに慰謝料というのが支払われ患者様が1日医療機関を通院することに4200円支払われることになっており。治療が終了した際に 治療期間×2×4200円か180日×4200円の少ない方が慰謝料として支払われます。

 

その他にも相手が任意保険に入っていない場合や自賠責保険未加入であった場合でも被害者請求、政府保険事業に請求することもできます。

 

交通事故に合われた際ぜひご連絡くださいませ

 

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