交通事故のむち打ちの治療について

きずな鍼灸整骨院

0274-50-8272

〒370-1301 群馬県高崎市新町1730 矢島ハイツ1F

営業時間:午前8:30~12:30 / 午後15:30~20:30
定休日:木曜日・日曜午後・祝日(土曜午後は18時まで)

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交通事故のむち打ちの治療について

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2017/07/28 交通事故のむち打ちの治療について

群馬県高崎市新町のきずな鍼灸整骨院です。交通事故のむち打ち症の治療について紹介させて頂きます。

交通事故の多くが後方、側方から追突されることが多くimg_0220

交通事故で追突された際に頚椎の関節が過屈曲されることにより頚椎の関節に炎症が起こりむち打ち症の原因となります。

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治療としては受傷後3日ほどは炎症が見られる為アイシング、低出力の超音波治療を行い炎症を引かせるのに努めます。

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受傷後3日を過ぎ炎症が落ち着いてくると炎症が起きた箇所にかさぶたができる為むち打ち症の鈍痛や筋肉の凝りに繋がります。治療としてはAKA療法で関節を動かし頚椎の関節を柔らかくしていき筋膜リリースで筋肉の凝りを解消します。その他自宅で出来るストレッチ、運動療法の指導を行います。

 

交通事故のむち打ち症は後遺症で肩こり等が残っていると仰られる患者様を多く見られますが、多くが安静にされている期間が長すぎる為関節や筋肉が固まり過ぎてしまい起こってきます。交通事故受傷後3日程度経過したら運動療法、手技療法等行なった方が後遺症が残りにくいと最新の研究では出ています。交通事故のむち打ち症等は自賠責保険が適用される為治療費無料で受診することができます。もし交通事故に遭われましたらぜひご連絡くださいませ。

 

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住所 〒370-1301 群馬県高崎市新町1730 矢島ハイツ1F
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